遺言

故人が自らの意志を残した言葉を遺言といいます。

遺産の相続等故人の遺志を伝えるために書かれた遺言書は法的効力を有し、有効期限はありません。

自筆証書や公正証書、秘密証書があり、後から書かれた方が優先されます。

内容としては、故人の遺産につきどのように継承・分割・活用するか、

故人の意志をご遺族様に伝えるものになります。


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