独身の自分が死亡した場合、財産などはどうなる?
遺言書がなく、相続人も全くいない場合国庫に入る(国のものになる)
戸籍をいくら遡っても相続人が1人もおらず、遺言書もない場合は、放置された財産を処理するために家庭裁判所が「相続財産清算人」(旧:相続財産管理人)を選任します。
ここから、以下のステップを経て最終的に国へ引き継がれます。
- 債務の支払い:亡くなった人の借金や未払いの医療費、施設代、税金などを財産から支払います。
- 特別縁故者への分与:内縁の妻・夫、長年尽くしてくれた看護・介護人など、事実上の強い繋がりがあった人が家庭裁判所に申し立て、認められれば財産の一部または全部を受け取ることができます。
- 国庫への帰属:上記の手続きをすべて終えて、なお余った財産はすべて「国のもの」になります
- 信頼できる人物に、自分の財産の処分を託すことはできないのか?
死後事務委任で問題解決を
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死後事務委任とは?
死後事務委任(しごじむいにん)とは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな手続きや片付け(=死後事務)を、生前のうちに信頼できる第三者(個人または専門家・法人)に依頼しておく契約です。人が亡くなると、遺産の分け方(遺言)以外にも、葬儀、役所への届け出、部屋の片付けなど、膨大な「実務」が発生します。これらをスムーズに執り行ってもらうための仕組みです -
主な委任内容(亡くなった後にやってもらうこと)
死後事務委任契約でカバーできる主な内容は以下の通りです。- 直後の手続き:医療機関や施設への駆けつけ、遺体の引き取り、死亡届の提出
- 葬儀・供養:通夜・告別式の喪主代行、火葬・納骨、永代供養の手配(希望の宗派や場所の指定)
- 住居の解約・片付け:賃貸マンションの解約、遺品整理、不用品の処分、電気・ガス・水道の解約
- デジタル・各種解約:スマホやサブスクの解約、SNSアカウントの削除、クレジットカードの解約
- 医療費等の精算:病院の入院費や介護施設の月額費用の未払い分の支払い
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POINT01
「遺言」や「成年後見」との違い
よく混同されがちですが、役割がまったく異なります。これらは組み合わせて使うのが一般的です。制度名 主な役割・カバーする時期 成年後見制度 生前(認知症発症後〜逝去まで)の財産管理や介護・医療の手配。亡くなった瞬間に全ての権限が消滅します。 死後事務委任契約 死後すぐの葬儀や片付け、各種解約手続き。 遺言(書) 死後の「財産の処分・分け方(誰にどの遺産をあげるか)」の指定。 ※成年後見人は本人が亡くなると動けなくなるため、後見人が死後の葬儀や片付けをスムーズに行うために、生前に「死後事務委任」を別途結んでおくケースが非常に増えています。 -
POINT02
どんな人に必要な制度?
特に以下のような状況にある方に強く推奨されています。- 身寄りがない方・おひとり様
- 親族はいるが、高齢や疎遠で迷惑をかけたくない方
- 事実婚(内縁関係)のパートナーに死後の手続きを任せたい方
- 自分の希望する形の葬儀や供養(樹木葬や散骨など)を確実に実行してほしい方
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POINT03
契約を結ぶ際の注意点
- 公正証書で作成するのが確実
法律上の義務ではありませんが、死後に第三者が「本当に本人の意思で任された」と証明(病院や役所へ提示)するため、「死後事務委任契約公正証書」の形で遺しておくのが一般的です。- 原資(お金)の預託が必要
葬儀代や部屋の片付け費用は、本人の死後に必要になります。しかし、死後は本人の銀行口座が凍結されてしまうため、あらかじめ委任する相手に費用(予備費)を預託しておくか、遺言信託などを組み合わせる工夫が必要です。- 遺言書との整合性
遺言書で「すべての財産をAに相続させる」と書き、死後事務委任で「Bに葬儀費用を支払う」と書くとトラブルになります。全体に矛盾がないよう設計する必要があります。 - 公正証書で作成するのが確実
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