ひいおじいちゃん(おじいちゃん)名義で相続がされていない、、、


曾祖父(ひいおじいさん)名義のままで相続登記が止まっている場合、「数次相続(すうじそうぞく)」と呼ばれる状態が発生しており、世代交代によって相続人が数十人に膨れ上がっている可能性が非常に高いです。
さらに、2024年4月から相続登記が法律で義務化されているため、早急な対応が必要です。実務上、以下の3つのステップと解決策に沿って進めます。


ステップ1:戸籍をすべて集めて「相続人」を特定する

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  • 誰が相続しているのか、、、、

    まずは、曾祖父の出生から死亡までのすべての戸籍、および亡くなった祖父母・父母などの戸籍をすべて遡って集めます。
    • 請求先: 前述の通り、本籍地の役場へ請求します。直系血族であれば全国の窓口(広域交付)で一括請求できます。
    • ゴール: 家系図(法定相続情報一覧図)を作成し、「現在、誰が相続権を持っているか」を1人残らず洗い出します。
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  • ステップ2:現実的な3つの解決策(アプローチ)

    ① 【王道】全員で「遺産分割協議書」をまとめる(相続人が少ない場合)
    現在の相続人全員と連絡を取り、「曾祖父の土地は〇〇が相続する」という合意をとります。
    • 必要なもの: 相続人全員の署名と実印の押印、および全員の印鑑証明書。
    • 注意: 1人でも反対する人や、認知症などで意思表示ができない人がいると、この方法は使えません。
    ② 【推奨】「相続人申告登記」をする(義務化のペナルティを回避する)
    相続人が多すぎて話し合いがまとまらない、または連絡がつかない場合の緊急避難的な手続きです。
    • 概要: 「私が曾祖父の相続人の1人です」と法務局に申し出ることで、相続登記の義務(3年以内の申請義務)を一時的に果たすことができます。
    • メリット: あなた1人の単独申請で可能(他の親族の同意・実印は不要)。費用(登録免許税)もかかりません。
    • 注意: あくまで義務を免れるためのものであり、土地があなた名義(売却できる状態)になるわけではありません。
    ③ 【最終手段】裁判所の「遺産分割調停」や「所有者不明土地」の制度を使う
    連絡が取れない親族(行方不明者)がいる場合は、裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうか、令和5年に新設された「所有者不明土地管理命令」などの裁判手続きを利用して、他の親族を排除・スキップして登記を進めます。
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まとめ:最初の一歩

放置すると次の世代(子どもや孫)にさらにツケが回ります。自力で行う場合は、まず役場で「曾祖父の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」を1通取ることからスタートしてください。

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