配偶者や親などが亡くなると相続が発生します。
相続財産を正しく把握しなければ、その後の手続きを進められません。
この記事では、相続財産の調査方法と、その費用について解説します。
相続財産の調査とは
相続財産の調査とは、故人の財産をすべて明らかにし、その価値を正しく把握することです。
調査する財産は主に次の通りです。
● 現金や預貯金
● 不動産
● 有価証券
● 貴金属や自動車などの動産
● 借金などのマイナスの財産
相続を行うためには、何をどれだけ所有しているのか、その価値はいくらなのか、ひとつひとつ確定させていく必要があります。
相続人が自ら行うこともできますが、専門家に調査を依頼することも可能です。
なぜ相続財産の調査が必要なのか
相続財産の調査が必要な理由は以下の通りです。
● 相続放棄するべきか判断するため
● 相続税の課税対象となるか判断し、その金額を確定させるため
● 遺産を分割するため
現金などのプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多く、相続したくない場合には、相続を放棄できます。
ただし相続放棄を選択できるのは、相続開始を知った時から3か月以内です。
なるべく早く、正確にすべての財産を把握する必要があります。
また、相続財産額が基礎控除額を超えると相続税が課税されます。
基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
課税対象となるか判断するためにも、財産の調査が必要です。
相続財産の調査方法
相続財産を調査するには、遺品の中から地道に手掛かりを探していくしかありません。
財産を発見後、不動産や貴金属などはその価値を調査する必要があります。
現金や預貯金などの調査方法
取引のある金融機関を特定するため、遺品の中に通帳や金融機関からの郵便物がないか探します。
インターネットバンキングを利用していた場合、スマホやパソコンの中に手掛かりが残っている可能性があります。
取引履歴から別の口座の存在や、その他の財産の存在が発覚することもあります。
証券口座などへの入金履歴や貸金庫の使用料などがないか確認してください。
有価証券などの調査方法
株式などの有価証券を調査するには、証券会社との取引履歴を探すほか、証券保管振替機構に開示請求する方法があります。
証券保管振替機構には株式などに関わる口座の開設先が登録されています。
開示結果が送付されるまでに時間がかかるため、早めに手続きをしてください。
不動産の調査方法
固定資産税の納税通知書などから所有している不動産を把握します。
通知書などを紛失している場合には、固定資産評価証明書を取得することで、故人の所有する不動産を把握できます。
不動産の価値は路線価や固定資産税評価額などから判断します。
ただし複数人の名義で不動産を所有している場合など、評価が複雑になることもあります。
正確な評価は専門家に依頼することがおすすめです。
貴金属や自動車などの調査方法
貴金属などは手元にあるほか、貸金庫などで保管されている場合があります。
自動車や美術品などの価値は、それぞれの取扱業者に鑑定・評価を依頼してください。
借金などマイナス財産の調査方法
借金などは、借入先や借入金額などを特定する必要があります。
金融機関からの借り入れは、信用情報機関に情報開示請求をして調べられます。
個人間の借金など、信用情報機関に登録されていないものは、残された契約書などをもとに調べるしかありません。
故人が連帯保証人になっていた場合、その立場や債務も相続対象になります。
故人の人間関係や残された書類などから地道に調べる必要があります。
相続人が調査するべきか、専門家へ依頼するべきか
相続財産の調査は相続人が行うことも可能ですが、専門家へ依頼することもできます。
専門家へ依頼した方が良いケースは次の通りです。
● 相続財産が多く把握しきれない
● 調査する時間がとれない
● 相続財産が基礎控除額を超えることが明白で納税について相談したい
● 不動産など評価額がわかりにくい財産がある
● 親族間で相続トラブルが起こりそう
相続財産に不動産が含まれる場合には、司法書士への依頼がおすすめです。
司法書士であれば、相続による不動産の名義変更にも対応できます。
相続財産の調査費用
相続財産の調査を自分で行う場合、残高証明や登記簿謄本を取得するための費用がかかります。
1件当たり数百円程度ですが、調査したいものの数が多い場合には、それだけ費用が膨らみます。
専門家へ依頼する場合、司法書士や弁護士などに依頼すると10万円~30万円ほどかかります。
行政書士へ依頼した場合にかかる費用は数万円程度ですが、相続のトラブルや不動産の対応はできません。
税理士へ依頼した場合、遺産総額の0.5%〜1.0%ほどの費用がかかります。
まとめ
この記事では、相続財産の調査方法とその費用について解説しました。
財産の調査は地道にひとつずつ行っていかなければなりません。
自分で行うことが難しい場合には、専門家への依頼がおすすめです。
とくに相続財産に不動産が含まれる場合には、ぜひ司法書士までご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
司法書士法人 行政書士 ネクストリーガル
| 住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-12-12 ルネスE.B.I 5F Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6416-5692 |
| FAX番号 | 03-6416-5693 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
アクセスしやすい恵比寿駅の西口から歩いてお越しいただけるビルの5階に事務所を構えております。大切な資産に関わるお手続きについて幅広くご相談を承っており、お困りの内容に応じて最適なサポートをご提案いたします。
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
関連記事
Related
-
2025.11.05相続の遺産分割を早期解決します 司法書士法人ネクストリーガル 恵比寿駅から徒歩5分
-
2023.10.11ご親族がお亡くなりになった後のお家の片付け | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.07.31相続登記を怠ると・・・| 渋谷区の司法書士事務所なら誠実に寄り添うネクストリーガル
-
2023.07.31登記請求権とは何か? | 渋谷区の司法書士事務所なら誠実に寄り添うネクストリーガル
-
2022.12.20司法書士が相続手続きをスムーズに対応 | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.07.31マンション購入で必要な登記 | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.07.31司法書士に依頼するメリット| 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.07.31私道の登記漏れを防ぐには??| 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.10.04【会社】会社設立でお困りなら|渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.10.28【相続】地方のご家族がお亡くなりに。手続きでお困りなら|渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2022.12.20不動産相続のお悩みは専門家が丁寧に対応 | 渋谷区の司法書士法人ならネクストリーガル
-
2022.12.20お安い安心の相続手続き | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2022.12.20税金対策等相続に関するご相談を承ります | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.01.06【相続】空き家の売却でお困りなら|渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2022.12.20会社設立・相続手続きは司法書士にお任せ | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2022.12.20複雑な相続に関する手続きをお気軽にご相談 | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.02.01相続のご相談なら|渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.10.14相続のお手続きをサポート致します | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2022.12.20負担になる相続手続きは司法書士へ依頼 | 渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル
-
2023.11.11【相続】23区内の相続に関するお手続きなら|渋谷区の司法書士事務所ならネクストリーガル