ご逝去後の手続きについて

突然のご逝去。

何から手続きをすればよいか分からず、不安を抱えていませんか?

逝去後の手続きは期限のあるものが多く、知らないまま放置すると不利益が生じることもあります。

ですがその手続きは複雑で難しく、何から始めてよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか

本ページではそのようなお悩みに対して、わかりやすく解説していきます。

ご逝去後、必要な手続きについて

まず初めに、亡くなってから必要な対応について簡単に説明していきます。

ご逝去後すぐ必要なもの


  • 死亡診断書の受け取り

    医師が作成します。今後の手続きでも必要になるため、大切に管理してください。

  • 葬儀社との打ち合わせ

    故人の宗派、予算、参列者の人数見積もりなど、しっかりと確認しましょう。

7日以内に必要なこと

  • 死亡届の提出

    医師が作成する「死亡診断書」とセットになっており、必要事項を記入して役所へ提出しましょう。

  • 埋火葬許可証の受け取り

    死亡届を提出した役所で交付されます。火葬・埋葬・納骨まで必要なので、大切に管理しましょう。

10日以内に必要なこと

  • 厚生年金の受給権死亡届

    故人が厚生年金の受給者だった場合、年金事務所へ行き受給を停止しましょう。

14日以内に必要なこと


  • 国民年金の受給権

    故人が国民年金の受給者だった場合、年金事務所へ行き受給を停止しましょう。

  • 国民健康保険証の返却

    故人の勤め先があればそこへ、なければ役所へ返却しましょう。

  • 介護保険の資格喪失届

    40歳を超えていると介護保険に加入します。そのため居住地の役所へ行き手続きを行ってください。

  • 世帯主変更届

    故人が世帯主であった場合、役所へ行き世帯主の変更対応をしましょう。

1か月以内に必要なこと

  • 雇用保険受給資格者証の返還

    故人が受給していたハローワークへ行き、返還を行いましょう。

期限はないが必要なこと

  • 公共料金や新聞、インターネットの契約名義変更/解約

  • 携帯電話の解約

  • クレジットカードの解約

  • 運転免許証/パスポートの返納

    運転免許証は警察署、パスポートは旅券事務所へ返納しましょう。

  • 葬祭費・埋葬費の支給申請

    故人が国民健康保険に加入していた場合、必要書類を役所へ提出すると葬祭費/埋葬費をもらうことが可能になります。

以上が、ご逝去後に対応が必要なことでした。

期限が決められている手続きが多いため、しっかりと確認しながら進めましょう。

続いて、相続手続きのフローとその内容について解説していきます。

相続のおおまかな流れ

相続は大きく分けて、3つのステップがあります。

それぞれについて、簡単に説明していきます。

  • 相続人/財産の確認


    故人の戸籍を集め、相続の対象となる人々を確定させます。

    また、故人が利用していた金融機関などに連絡を取り、相続の対象となる資産を把握します。

  • 遺産分割協議


    相続人と財産の調査が終了したら、遺言書の有無を確認し、なければ遺産分割協議を行います。

    これは、誰にどの資産をどれくらい相続するかを決定するものです。

  • 相続後の手続き


    遺産分割協議によって相続が完了したら、その後の手続きも忘れてはいけません。

    相続税の申告や、完了後3年以内に不動産の名義変更を行う必要があります。

以上が、簡単な相続の流れになります。

専門用語が多く煩雑な印象を受けたと思いますが、これからわかりやすく解説していきます。

弊所には相続手続きをお客様の思いに寄り添って行う書士が数多く在籍しております。お困りの際にはぜひご相談ください。

相続人の確認

見出し(英語)

始めに相続人の確認方法について解説していきます。

  • # 01

    本籍地の把握

    まず初めに、故人の本籍地を住民票から把握し、住民票の除票を取得します。

    住民票の除票は最後に住んでいた地域の役所で取得が可能です。

    ちなみに、住民票の除票とは「逝去などによって住民票から除外された」ことを示すものです。

  • # 02

    戸籍収集

    続いて、本籍地がわかったら本籍地にある役所で、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めましょう。

    それによって配偶者の有無、子供の有無などがわかり相続人の確定をすることができます。

    しかし、引っ越しや結婚などによって本籍を途中で移しているケースがあり、その場合は複数の役所へ行く必要があります。

    そこで役に立つのが、「広域交付制度」です。これは、戸籍証明書を本籍地以外の市町村区で請求できる制度のことです。

    この制度の対象者は、①本人、配偶者、父母や祖父母などの直系孫尊属 ②子や孫の直系卑属 であるため、兄弟姉妹となる方は対象外となるので注意してください


  • # 03

    家族関係の整理

    故人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め終わったら、家族関係を整理します。

    ポイントは、配偶者・子供・親や兄弟の情報に着目することです。

    実は今まで存在を知らなかった家族がいた、というようなケースも存在するため念入りにチェックしましょう。

    ここでチェックを怠り、相続人であるはずの人を見落として遺産分割協議をしてしまうと、協議が無効になり相続が長引く可能性があります。

  • # 04

    相続人の確定

    こうして故人の家族関係を整理し終わったら、最後に相続人を確定させます。

    配偶者は常に相続人となるため、それ以外の関係者を整理していきます。

    第一順位は常に優先され、もし存在しなかったら第二順位が優先されるという規則になっています。

    順位は以下の通りです。


    第一順位 子供

    第二順位 父母

    第三順位 兄弟姉妹


    この決まりに従い相続人を確定させたら、最後に相続人全員分の戸籍を取得します。これは故人との関係性を証明するためです。


    これらが完了したら次は「相続財産の確定」を行います。


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相続財産の確認

続いて、財産の確認について解説します。

  • # 01

    現預金・有価証券

    故人が契約していた金融機関へ連絡をしましょう。この際に口座が凍結されます。

    ここで注意が必要なのは、現預金を扱う金融機関だけではなくネット証券なども対象となることです。

    有価証券も相続の対象となるため忘れずに確認しましょう。

  • # 02

    不動産

    また、土地や建物などの不動産も相続の対象となるため手続きが必要です。

    不動産相続の際に、その正確な財残価値を知るためには「固定資産評価証明書」という「固定資産の価値を公的に証明する書類」が必要になります。

    これは所在地の市区町村の役所で取得できるため、取得し保有財産を把握しましょう。

  • # 03

    負債

    忘れてはいけないのが、借金などの負債の調査です。

    故人が抱えていた負債も相続の対象となるため、消費者金融との契約がないかなども忘れずに調べましょう。

テキスト

以上が、相続人/財産の確認方法でした。

相続の手続きは煩雑で、ご心労の中大変なものを多いかと存じます。

もしお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。

続いて、遺言書と遺産分割協議について解説していきます。

遺言書について




遺言書とは、故人が残された家族に向けて自身の財産の分け方「誰に何をどれくらい残すのか」を記したり、最期に思いを伝えたりするものです。


主に二種類あり、それぞれについて分かりやすく説明していきます。


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自筆証書遺言

遺言者自らが手書きで作成し、自宅などで保管する遺言のことを言います。

①全文自筆 ②日付の記入 ③氏名の記入 ④財産目録の添付(どのような財産がどれくらいあるかを示したもの)

これらの要件を満たしていないと「法的拘束力がない」とみなされ、遺言の効力がなくなるため要注意です。

この遺言を発見した場合、家庭裁判所へもっていき検認が必要になります。

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公正証書遺言

「公証人」と言われる法律の専門家が作成する遺言のことです。そのため、自筆証書遺言よりも効力が強く相続時のトラブルを避けることができます。

また、公証役場と呼ばれる公的機関で遺言を保管してくれるため、紛失や隠匿のリスクも低くなります。

作成のためには「証人」が2人必要になりますが、司法書士が証人になることもできます。

遺産分割協議について


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遺産分割協議とは、「誰に何をどれくらい相続するか」を相続人で話し合って決定することを言います。

協議が行われるケースは


①遺言書が見つけられなかった場合

②遺言書はあったが、法的な効力がない場合


の2つです。

遺産分割協議では相続人間の意見の対立が起こることが少なくありません。

そのため、遺言を作成する場合は公正証書遺言を作成し、相続人の負担を軽減することが望ましいです。

分け方が決まった場合は協議の合意内容を示した「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産の名義変更の際に必要になります。

以上が、遺言書や遺産分割協議についてでした。

遺言書の作成や遺産分割協議書の作成にはかなり専門的な知識が必要になります。

お困りの際は、お気軽にご相談ください。

最後に、相続後の手続きついて解説していきます。

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相続税の申告について

相続税の申告は、
相続の発生を知った日の翌日から10か月以内
申告と納税を行う必要があります。

相続税の申告が必要な場合を簡単に解説します。

  • Point 01

    相続財産の総額が

    基礎控除額を超えた場合

    相続税は、相続財産の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合に課税対象となり、その超過額を基に相続税額が計算されます。

    基礎控除額の算出方法は以下の通りです


    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数


  • Point 02

    配偶者控除を受ける場合


    配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか高い金額までは相続税がかかりません。

    そのため、この控除を受ける際には申告が必要になります。

  • Point 03

    特例措置を受ける場合


    小規模宅地等の特例の適用を受ける際にも申告が必要になります。

    他にも、未成年控除や障害者控除などがあるため、自分が何かしらの適用を受けられるかしっかりと確認しましょう。


相続登記の手続き

相続発生時に忘れてはいけないのが「相続登記」です。
本ページでは最後に「相続登記」について簡単に解説します。

#01

相続登記とは

相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人に変更することを言います。


2024年4月から義務化されており、「不動産の所有権の取得したことを知った日から3年以内」に手続きを行う必要があります。

もしこの期限内に行わなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の罰金になります。


不動産登記は司法書士の得意分野であるため、わからないことや不安なことがありましたらどんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。


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以上が、ご逝去後から相続後までの流れと手続きです。

大切なご家族のご逝去後、何かお役に立てましたら幸いです。

司法書士は戸籍の取得や遺産分割協議、相続登記など相続発生時に幅広くお客様の力になることができます。

少しでも気になることがございましたらお気軽にお問合せください。

最後までご覧いただきありがとうございました。


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