公正証書遺言とは?作り方・費用・相続手続きへの活かし方を司法書士が解説

「もしもの時」を、家族への贈り物に。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する法的信頼性の高い遺言書です。自筆の遺言書と違い、形式上の不備で無効になるリスクが低く、残されたご家族が相続手続きをスムーズに進めるための備えになります。「遺言書の作り方がわからない」「相続でもめたくない」とお考えの方は、まず司法書士法人ネクストリーガルの無料相談からどうぞ。

司法書士法人ネクストリーガルの特徴

司法書士法人ネクストリーガルは、関東エリアを中心に遺言・相続に関するご相談を全国から承っています。
これまで多くの遺言書作成サポートに関わってきました。
難しい法律の話は、できるだけかみ砕いてお伝えすることを心がけています。

※下記事例は一般的な相談内容をもとにした例であり、個別の結果を保証するものではありません。

  • 事例1

    不動産があって子どもが3人いるため、後でもめないか心配でした。どう分けるかを一緒に整理してもらい、納得した上で公正証書遺言を作成できました。自分では思いつかなかった視点も教えてもらえてよかったです。

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  • 事例2

    再婚しており、前の婚姻で生まれた子どもと今の妻のことが気になっていました。遺言書があれば自分の意思を残せると知り、相談して本当によかったと思っています。

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CHECK!

気になった方は、まずご相談を

「自分には早いかな」と思っている方こそ、元気なうちに動いておくのが安心への近道です。無料相談では、公正証書遺言が今のあなたに必要かどうかも含めて、一緒に確認します。費用や手続きへの不安も、この場でご質問ください。

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    POINT01

    自筆遺言との違いーー
    なぜ公正証書遺言が選ばれるのか

    自筆証書遺言は自分一人で作成できる反面、書き方の不備で無効になるケースがあります。一方、公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成するため、形式上の不備が起きにくく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。残されたご家族がスムーズに相続を進められる点が最大のメリットです。

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    POINT02

    作成の流れと費用の目安

    ①財産・相続人の整理 ②遺言内容のご相談 ③公証役場との日程・内容調整 ④作成当日の立会い、とういう流れで進みます。公証役場への手数料は財産の総額によって異なり、司法書士のサポート費用と合わせて事前にご案内します。「費用が心配」という方も、まずはご相談ください。

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    POINT03

    こんな方にご検討いただきたい

    ・不動産・預貯金など、相続財産をお持ちの方

    ・相続人が複数いて、分け方を明確にしておきたい方

    ・再婚・養子縁組など、家族関係が複雑な方

    ・特定の方に多く残したい、または渡す相手を指定したい方

    財産の多い少ないに関わらず、「自分の意思を正確に残したい」とお考えの方に、公正証書遺言は有効な選択肢です。

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