公正証書遺言とは?作り方・費用・相続手続きへの活かし方を司法書士が解説
「もしもの時」を、家族への贈り物に。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する法的信頼性の高い遺言書です。自筆の遺言書と違い、形式上の不備で無効になるリスクが低く、残されたご家族が相続手続きをスムーズに進めるための備えになります。「遺言書の作り方がわからない」「相続でもめたくない」とお考えの方は、まず司法書士法人ネクストリーガルの無料相談からどうぞ。
司法書士法人ネクストリーガルの特徴
司法書士法人ネクストリーガルは、関東エリアを中心に遺言・相続に関するご相談を全国から承っています。
これまで多くの遺言書作成サポートに関わってきました。
難しい法律の話は、できるだけかみ砕いてお伝えすることを心がけています。
※下記事例は一般的な相談内容をもとにした例であり、個別の結果を保証するものではありません。
これまで多くの遺言書作成サポートに関わってきました。
難しい法律の話は、できるだけかみ砕いてお伝えすることを心がけています。
※下記事例は一般的な相談内容をもとにした例であり、個別の結果を保証するものではありません。
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事例1
不動産があって子どもが3人いるため、後でもめないか心配でした。どう分けるかを一緒に整理してもらい、納得した上で公正証書遺言を作成できました。自分では思いつかなかった視点も教えてもらえてよかったです。
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事例2
再婚しており、前の婚姻で生まれた子どもと今の妻のことが気になっていました。遺言書があれば自分の意思を残せると知り、相談して本当によかったと思っています。
CHECK!
気になった方は、まずご相談を
「自分には早いかな」と思っている方こそ、元気なうちに動いておくのが安心への近道です。無料相談では、公正証書遺言が今のあなたに必要かどうかも含めて、一緒に確認します。費用や手続きへの不安も、この場でご質問ください。
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POINT01
自筆遺言との違いーー
なぜ公正証書遺言が選ばれるのか自筆証書遺言は自分一人で作成できる反面、書き方の不備で無効になるケースがあります。一方、公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成するため、形式上の不備が起きにくく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。残されたご家族がスムーズに相続を進められる点が最大のメリットです。
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POINT02
作成の流れと費用の目安
①財産・相続人の整理 ②遺言内容のご相談 ③公証役場との日程・内容調整 ④作成当日の立会い、とういう流れで進みます。公証役場への手数料は財産の総額によって異なり、司法書士のサポート費用と合わせて事前にご案内します。「費用が心配」という方も、まずはご相談ください。
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POINT03
こんな方にご検討いただきたい
・不動産・預貯金など、相続財産をお持ちの方
・相続人が複数いて、分け方を明確にしておきたい方
・再婚・養子縁組など、家族関係が複雑な方
・特定の方に多く残したい、または渡す相手を指定したい方
財産の多い少ないに関わらず、「自分の意思を正確に残したい」とお考えの方に、公正証書遺言は有効な選択肢です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
司法書士法人 行政書士 ネクストリーガル
| 住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-12-12 ルネスE.B.I 5F Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6416-5692 |
| FAX番号 | 03-6416-5693 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
アクセスしやすい恵比寿駅の西口から歩いてお越しいただけるビルの5階に事務所を構えております。大切な資産に関わるお手続きについて幅広くご相談を承っており、お困りの内容に応じて最適なサポートをご提案いたします。
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