自筆証書遺言とは?正しい書き方・よくある失敗・相続手続きへの活かし方を司法書士が解説

一枚の紙が、家族の未来を守る

自筆証書遺言は、自分の手で書ける最もシンプルな遺言書です。費用をかけずに作成できる一方、書き方のルールが細かく、ちょっとした不備で無効になるリスクもあります。「書いてみたけど正しいが不安」「これから書こうと思っている」という方は、司法書士法人ネクストリーガルの無料相談で一度確認してみませんか。

司法書士法人ネクストリーガルの特徴

自筆証書遺言は「書いて終わり」ではないと考えています。
法律のルール通りに書けているか、財産の内容と一致しているか、
相続人に正しく伝わる内容になっているか。
こうした視点で確認しなければ、書いた本人の意思が正しく伝わらないことがあります。
当事務所では、すでに書いた遺言書のチェックから、
これから作成する方へのアドバイスまで、丁寧にお手伝いします。

下記の事例は一般的な相談内容をもとにした例であり、個別の結果を保証するものではありません。

  • 事例1

    自分で遺言書を書いてみたものの、これで合っているのか自信が持てずにいました。相談したところ、日付の書き方や署名の位置など、細かい部分を一つひとつ確認してもらえて安心しました。

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  • 事例2

    費用をかけたくなかったので、まず自筆で書いてみようと思い相談しました。書き方のポイントを教えてもらいながら作成でき、自分の手で残せたことに満足しています。

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CHECK!

気になった方は、まずご相談を

「書いた遺言書が有効がどうか不安」「正しい書き方を知りたい」
そう思ったタイミングが、相談のきっかけで大丈夫です。
無料相談では、現状の確認から必要なアドバイスまで、一緒い整理します。

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    POINT01

    自筆証書遺言の書き方
    お押さえるべき3つのルール

    自筆証書遺言には法律上のルールがあります。

    ①全文を自分の手で書くこと

    ②日付を正確に記録すること

    ③署名と押印をすること

    この3点が揃っていないと、無効になる可能性があります。また、財産目録についてはパソコン作成が認められいますが、その場合も各ページへの署名、押印が必要です。

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    POINT02

    よくある失敗と、そのリスク

    「日付が○月吉日になっている」

    「鉛筆で書いた」

    「訂正の方法が正しくない」

    こうした小さなミスが、遺言書全体を無効にしてしまうことがあります。さらに、2020年からは法務局での保管制度が始まり、保管することで家庭裁判所の検認手続きが不要になりました。書いた後の保管方法も合わせて確認しておくことをおすすめします。

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    POINT03

    公正証書遺言との違い
    どちらが自分に合っている?

    自筆証書遺言は費用を抑えて自分のペースで作れる反面、形式の不備リスクがあります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証人が関与するため、不備が起きにくく、検認も不要です。どちらが合っているかは、財産の内容や家族の状況によって異なります。迷っている方も、まずはご相談ください。

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