離婚を考え始める際に気になるのが財産です。
住宅や車、年金など、これまで夫婦生活を共にし、積み上げてきた財産もあります。
財産分与について詳しく解説します。
財産分与とは?
財産分与は、離婚時に夫婦の財産を分割する手続きです。
たとえ離婚の原因が相手にあっても、財産分与に応じる義務があります。
日本では夫婦別産制が採用され、夫婦それぞれの財産はそれぞれの名義に帰属しますが、婚姻期間中に築いた財産は夫婦が協力して形成されたものであるという考えから、基本的に半分ずつ分け合うことになります。
財産分与の対象となるもの
分与の対象になるものは基本的に婚姻中に築き上げた以下8つの財産です。
・労働収入による預金や現金
・不動産
・生命保険の解約戻金
・株式
・自動車
・家財道具
・借金
・住宅ローン
財産分与の対象になるものは、協力によって得たり契約したりした全てのものが対象になるでしょう。
形式的にどちらか一方の名義財産も共有財産として扱われます。
財産分与の対象とならない財産
夫婦が結婚してから離婚、または別居するまでに築いた財産は、名義によらず基本的に夫婦ふたりの財産とされます。
ただし、次のような財産に関しては夫婦が協力して築いた財産ではなく、夫婦それぞれ個人の権利などによって取得したとみなされるため財産分与の対象にはなりません。
・婚姻前に取得した貯金や現金などの財産
・婚姻後相続した遺産
・婚姻後受けた贈与
婚姻前の財産は、夫婦で協力して築いた財産ではなく、個人の能力によって築いた財産とみなされるので財産分与の対象とはなりません。
結婚後であっても、相続や贈与によって取得した財産は、夫婦の協力によって築かれた財産ではなく、個々の身分によって取得した財産であるとされるため財産分与の対象外です。
このように夫婦の個々の身分などによって築いた財産を特有財産といいます。
なお、特有財産は、基本的に共有財産になりませんが、共有財産と一緒の口座で管理していて、明確に特有財産だとわからないときには共有財産とみなされることがあります。
分与の割合と相場
財産分与は、夫婦の貢献度に応じて割合が決まります。
貢献度は収入の高さだけで判断されるわけではなく、家事や育児などへの貢献も考慮されます。
そのため、どちらか一方の収入がとびぬけて高いなどの場合を除き、半分ずつ分け合うというのが基本的な考え方です。
協議内容による
財産分与を2分の1ずつ分け合うことが基本ですが、夫婦が話し合って合意した内容であれば、その限りではありません。
夫婦の合意した内容が優先されます。
借金はどうなるの?
財産はプラスなものだけではありません。借金はどうなるのでしょうか。
一方の過度な浪費による借金は負わない
基本的に夫の借金は、離婚後妻は責任を負いません。反対に妻の借金は夫も負う必要はないでしょう。
住宅ローンは連帯責任
共同生活を送るための費用として借金をした場合は夫婦連帯責任があります。
たとえば住宅ローンが残っている状態で離婚になれば、ローン返済責任は夫婦連帯です。
他にも車のローンや子供の学費も連帯責任になります。
負債を差し引いた残りを分割
夫婦連帯の負債を抱えているなら、まずは財産を分割する前に負債を差し引きます。
借金が分与する財産よりも大きい場合、財産分与請求はできません。
財産分与は期限つき
裁判所を通じた請求可能な期限は離婚から2年以内です。
財産分与を請求する際はその期限に注意しましょう。
ただし2人で協議し整えば期限はなく、いつでも財産分与できます。
かかる税金
財産分与は共有財産を分割するので原則として税金はかかりません。
ただし、課税の対象になるケースもあるので確認しておきましょう。
課税対象になる財産
課税対象になる可能性の高い主な財産は以下3つです。
・不動産
・株式
・ゴルフ会員権
もらう側が課税対象になる財産
原則として税金はかかりませんが、状況によって課税対象になるケースもあります。
実質的に1方の不動産や婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものではないケースは、取得したり贈与したりする際に税金がかかります。
また、相場と比較して、割合が大きいと贈与税がかかる可能性が高いです。
年金は財産贈与ではなく必ず分割するもの
年金は法改正により分割されるものになりました。以前は財産分与のひとつでしたが、平成19年より必ず分割するものになったのです。
専業主婦など直接年金を支払う立場ではなかった人も、年金を払い続けてきたという記録を得られ、保険料納付記録をベースにした金額を受け取れます。
まとめ
離婚を考え始めると気になるのが財産です。住宅や車、年金など、これまで夫婦生活を共にし、積み上げてきた財産もあります。
財産分与について詳しく解説しました。当事務所は離婚時の財産分与も取り扱っているのでお気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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