遺産についての話し合いもないのに、自分の名前で相続登記がされている・・・こんな状況に出くわしたら、驚きと怒りが込み上げるでしょう。しかし実際、登記事項証明書(登記簿謄本)を見てみると、このようなケースが結構あるんです。
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たとえば、複数の相続人が共有名義で登記されている場合があります。法定相続分に基づいて登記が行われた場合、登記を依頼した人(例えば、5人の法定相続人がいる場合、その中の1人が委任状を書いて司法書士に登記を依頼した場合)には権利証が交付されますが、他の4人には交付されない場合があります。このような状況に遭遇したら、少なからず疑問を抱くでしょう。
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同様のケースでは、銀行や債権管理会社などが相続人の代わりに勝手に相続登記を行うこともあります。法定相続人が5人いる場合、法定の共有持分で登記が行われます。たとえば、妻と子供が4人いる場合、妻の持分は1/2であり、子供たちの持分はそれぞれ1/8です。このようなケースでは、権利証は発行されません。
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差押えの目的で相続登記が行われる場合は、ある意味ではやむを得ない事態として受け入れることもできるでしょう。しかしながら、相続権を有する関係者たちの間で相談もなく、法定相続分での登記が行われるというのは、明らかに望ましくありません。
もし自分に身に覚えのない登記が発見された場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。事態が取り返しのつかないものになっている可能性もあるため、早急な対応が必要です。自身の権利と関わる問題ですので、専門家の助言を仰ぐことは非常に重要です。
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