遺産分割の内容で「税額控除」が使えなくなる? 遺産分割のやり方により特例が使えるかが決まる

・配偶者の税額軽減:配偶者が遺産を相続する場合、法定相続分又は1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税はかかりません。(ただし、配偶者が実際に取得した遺産にしか適用されません。)


・小規模宅地等の特例:亡くなった人の自宅を同居親族などが相続する場合、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。誰がその土地を相続するかによって、特例の対象になるかどうか分かれます。

分割が決まらないと特例が使えない? 遺産分割が決まらないと、、、、、

  • 遺産分割が揉めた場合

    期限までに分割が決まらない(未分割)状態だと、特例が一切使えない「仮の状態」で一旦、高い税金を全額現金で納付しなければなりません。

    後から分割が決まれば税金は戻ってきますが、一時的に多くの資金負担が発生します。


    税理士などの税金対策のプロに相談し、いかに効率よく税金対策をしていくのが必要になるでしょう。


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  • 不動産登記との関係

    お亡くなりになられた方が不動産(家、土地など)を所有している場合、相続登記が義務化されており不動産の名義変更が必須になっております。

    遺産分割をどのようにして、税金対策を行うのか未確定でそのまま法律で決められた持分(ex、配偶者1/2、息子1/4、娘1/4)で不動産の名義を変更した場合、相続税を余計に納めてしまう可能性があります。


    また、一度法律で決められた持分で登記した持分を遺産分割通りに書き換える場合には、登録免許税という税金を余計に納めかつ、司法書士報酬も余計に発生してしまいます。

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